為替差益は雑所得? 注意しないといけない資産運用のやり方

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為替差益は雑所得? 注意しないといけない資産運用のやり方

今回は最近耳にした為替差益が雑所得として扱われるという話をお話しします。

雑所得となる為替差益は、外貨預金で得た利益が対象となります。

雑所得は20万円以下は所得税がかかりませんが(住民税は課税対象です)、20万円を超えると累進課税によって最大で所得税45%、住民税10%を合わせて55%の税金がかかるようになります。

これを申告しないと脱税になりますので注意が必要です。

為替差益が雑所得となるケース

為替差益が雑所得となるケース

為替差益が雑所得となるのは外貨預金で外貨を円や別の外貨に換えた場合です。

ドルからユーロに換えた場合や、ドルから円に換えた場合などに発生した為替差益が雑所得の対象となります。

このブログではそもそも外貨預金を推奨していませんが、外貨預金を資産運用として使用している方は要注意です。

2026年に外貨預金を別の外貨に換えた時に発生した為替差益に対して外貨預金の利用者と国が争った裁判にて、国の主張を認め、雑所得と見なすという判決が最高裁で出ました。

外貨預金の利用者はスイスの銀行に外貨を預金しており、ドル→ポンドに外貨を変えたのですが、「別の外貨に換えたタイミングで発生した為替差益を日本円に換算した分だけ課税対象となる」というのが国の主張、外貨預金の利用者の主張は「円に換えた時に初めて利益確定となるから追徴課税が発生するのは違法」というものでした。

この最高裁の判決は最高裁の日和による判決ではなく、現在の税制度と照らし合わせた結果そのような判決とならざるを得ないからそのような判決を出したという結果になりました。

最高裁は税制をもっとわかりやすくするように法整備をする必要があると苦言を呈しており、現在の税制度の分かりにくさの改善が必要であることも示しました。

この一件から、外貨建てで預金や海外株式、不動産などを買う場合は、円を含む別の通貨に変更した場合、外貨の為替差益に対して雑所得が発生することに気を付けなければいけなくなりました。


一方で、FXをやっている方もこのニュースに関心を持たれたかもしれません。

しかし、国内業者のFXで発生した為替差益は「先物取引に係る雑所得等」と呼ばれるものであり、所得税15%+地方税5%+復興特別所得税で20%ちょっとの税金がかかるようになります。

そのため、雑所得として計上する必要がなく、大体株式売却と同じくらいの税金がかかると覚えておけば良いです。

ただし、海外業者のFXに手を出した場合は為替差益が雑所得となりますので、ただでさえFXをやることに推奨しませんが、海外業者のFXは尚更推奨できないものになります。


また、円建てで購入した海外株式やETFの売却の際の為替差益ですが、これは譲渡損益になるため、最大で20%ちょっとの税金となります。

特定口座で源泉徴収されればそれ以上何もする必要はありません。

ただし、円建てで購入したETFの配当を再投資に回した場合、配当がドルなどの外貨であれば外貨建てでETFを購入したとみなされ、外貨で購入したETFの売却時に発生した為替差益が雑所得になってしまいます。

ですので、配当で得た外貨を使っての再投資はあまりお勧めできません。

そもそもアメリカで10%課税されて、日本で残りの金額に20%以上課税されるので、配当からの再投資は効率がよろしくありません。

なので、配当は円に換えて使いたいところですが、配当が出たタイミングよりもわずかに円高になったタイミングを見計らって円に換えると為替差益が発生しないので、雑所得は発生しません。

長く外貨を貯めておいて、その間に円安が進行して為替差益が大きく発生するのが一番厄介です。

NISAでも配当が外貨で支払われ、外貨の預かり金が出ると、外貨→円にする際に為替差益があると雑所得が発生します。

ですので、外貨の配当は配当が出た時よりもわずかに円高に振れたタイミングで円に換えるようにして、為替差益をなるべく出さないようにした方がいいでしょう。

まぁ、1年間の雑所得の合計が20万円以下に収まるように外貨を円に換えるようにすれば別に円安が進行しても問題ないわけですが・・・。

為替差益による雑所得を避けるためにはどうしたらいいか?

為替差益による雑所得を避けるためにはどうしたらいいか?

為替差益による雑所得を出さない方法は、一番良い方法としては円建てのインデックスファンドの投資信託を保有することです。

NISA口座を開設して配当が出ない再投資型のインデックスファンドを保有しておけば、為替差益が関係なくなるため、何も問題はありません。

または、配当が出た時よりも円高になった時に円に換えるという方法があります。

配当が出てから円高に振れたタイミングで円に換えると為替差損になりますので、為替差益が発生することなく、雑所得は発生しません。

円として受け取れる額は減りますが、円高時の配当を放置して円安時に売ることで、雑所得で最大55%の税金を取られるよりはましだと思います。

そもそも配当が年に1000万円出たとしても、為替差益が2%でようやく20万円です。

1ドル150円から1ドル153円になった時にようやく雑所得が20万円となります。

配当を円高になったタイミングで円に交換し、普通に生活していれば配当による雑所得の課税額はわずかですのでそこまで気にする必要はないでしょう。


為替差益で雑所得が発生することに注意する必要があるのは外貨建て預金、海外企業のFXですが、当ブログではいずれも推奨しておりません。

健全な投資をしていれば、よほど資産が大きくない限り、為替差益の雑所得で確定申告をしないといけないという事態が起きにくいため、今回の話が難しくてよくわからなければNISAのつみたて投資枠で選べる全世界株式(オルカン)のみを購入し、成長投資枠でも同じものを購入してNISA枠を埋めていけば悪くない成績になると思われます。

配当が出ない円建ての投資信託だけを購入することで、純粋に売却益だけが非課税になるので為替差益の雑所得が発生しないため、投資に失敗するリスクを極力減らして、為替差益による雑所得も避けたいのであれば、オルカン一本が一番ベストな選択肢になります。

それでも投資に幅を持たせたいのであればS&P500のインデックスファンドなども混ぜるといいでしょう。

とはいっても配当が欲しい人もいるでしょう。

そういう人は、少し難易度が上がりますが、勉強して日本の個別株に分散投資するか、ETFを購入して配当をある程度貰いながら配当のドルを円にタイミングを見計らって換えて為替差益の発生を極力抑えるようにすると良いでしょう。

株式の投資については、為替差益をそこまで意識しなくていい

2026年の為替差益の裁判で外貨預金を行っていた資産家が負けたのは、預金額が大きすぎて為替差益の額がかなり大きくなっていたことも原因になります。

おそらくドルからポンドに換える段階で日本円に換算するとかなりの為替差益が発生していたものと考えられます。

一方で、株式の投資においては円建てで米国株やETFを購入して為替の上昇と評価額の上昇で利益が出ていても、そのETFを売ったことによって為替差益による雑所得は発生しません。

また、円建てで配当のみに課税されるとはいっても、為替差益が発生するには配当だけでゆとりのある生活が出来るくらいにならなければいけませんし、為替差益による雑所得の申告を行ったとしても、円高の時の配当を意図的に円安の時に売るみたいなことをしない限り、配当の全体から考えるとそこまで重い税金になることはないでしょう。

なので、株式投資についてはNISAも含めてそこまで為替差益にこだわる必要はありません。

配当が入ってすぐに円に換えるようにしておけば、為替差益により発生する雑所得は微々たるもので、雑所得が20万円を超えて確定申告したとしてもそこまでお金は取られません。

また、為替差益を意識する必要があるのは海外のETFや株、債券を購入した時くらいなので、円建ての投資信託を購入する場合はまず為替差益について意識する必要はありません

海外のETFや株、債券も円建てで購入すれば為替差益を抑えられますし、意図的に為替差益を狙ってドルを円に換えなければ雑所得の申告漏れで税務調査が入るような額まではなかなか到達しづらいです。

そのため、株式の投資については為替差益についてそこまで神経質になることはなく、投資の資産が大きくなって億を超えたあたりから意識すればいいかなと思います。

そこまで貯める自信がない人にとっては、為替差益による雑所得の申告はまず縁が無いものですので、外貨預金の為替差益で裁判が起きたからと言って、あまり神経質にならない方がいいでしょう。

今回のお話は以上となります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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