定期券を貸し借りしてはいけない。見つかると多額の請求が来るし、キセル行為になるから絶対に他人から借りたり貸したりしないこと

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定期券を貸し借りしてはいけない。見つかると多額の請求が来るし、キセル行為になるから絶対に他人から借りたり貸したりしないこと

過去にSNSのXで、夫の定期券を借りて改札口を通ったところ、駅員に呼び止められて定期券を借りて乗車したことがバレてしまい、88万円くらいの請求が来たことがツイートされたことがありました。

このツイートに関しては「お前が悪い」の意見が多かったのですが、定期券は購入した本人しか利用できないものであり、他人が借りると無賃乗車(つまりキセル行為)になってしまいます。

クレジットカードの場合も貸し借りは禁止でしたが、定期券も購入した人が一定の期間利用することを約束したうえで購入したものです。

なので、定期券を貸し借りする行為はこの約束を破る行為となり、かなり大きなペナルティが課されることになります。

そもそも定期券を貸し借りしたことはバレるのか?

そもそも定期券を貸し借りしたことはバレるのか?

まず、定期券を貸し借りしたことはバレるのかと言う話ですが、結論から言うと普通にバレる可能性が高いです。


定期券を貸し借りして改札口を通ってもバレないだろうと思う人が居るかもしれませんが、定期券を貸し借りするとバレる可能性はかなり高いです。

駅の改札口では駅員が改札口を通る人の様子をチェックしています。

定期券に書かれた名前や定期券の種類、性別、利用履歴もチェックされていると思っていいでしょう。

この辺りの仕組みは詳しくは分からない(鉄道会社が不正防止のためあえて伏せている可能性あり)のですが、定期券の不正利用を見つける仕組みはきちんと存在していると思った方が良いです。

有人の改札口を通ると、窓口の奥で駅員が座ってパソコンのモニターを見ている様子を見かけます。

この駅員が何をしているかは分かりませんが、不正利用をチェックしている可能性が高いですね。


定期券の不正利用を見つける仕組みは、思っている以上にしっかりした対策となっていると考えた方がいいでしょう。

不審な挙動をしている人はその時点で疑われますし、不審な行動をしなくても男性用の定期券を女性や子供が使っているなどは普通に引っかかる可能性が高いので、改札口でのチェックを甘く見ない方が良いです。


そして、定期券を改札口を通る時にエラーになった時は有人の窓口を利用することになります。

自分で購入した定期券を普通に利用していた場合、社員証やマイナンバーカードを提示するとそれで降車処理をしてもらい改札口を出ることが出来ます。

しかし、定期券を貸し借りして不正利用していた場合、定期券に記載の情報と、身分証明書の情報が一致しないので、不正乗車が発覚してしまいます。


電車や地下鉄の定期券の不正利用が多いと、それだけ損失が多くなり問題となってしまいます。

そのため、電車や地下鉄の定期券の不正利用については各社しっかりした対応をしており、出来る限り不正利用者を見つけるようなシステムを作り上げているはずです。

なので、「バレないだろう」で定期券の貸し借りを行って定期券を利用して乗車すると割と普通にバレたりするので、絶対に他の人の定期券を借りて乗車しないようにしましょう。

どうしても定期券を借りて乗車したい場合は、多くのICカードタイプの定期券がお金をチャージできるように出来ていますので、お金をチャージしてそのお金を使って乗車するようにしましょう。

乗車駅の窓口で、定期券利用の乗車ではなく、ICカードの残金での乗車になるように手続きをしてもらい、降車駅の窓口でICカードの残金で支払うように手続きをしてもらうのが確実かと思います。

まぁ、面倒くさいので普通に切符を買って乗る方法が一番安全で楽ですけどね。

定期券の貸し借りをしたことがバレた時のペナルティ

定期券の貸し借りをしてバレた時にどんなペナルティがあるか、お話ししたいと思います。

まずは、定期券の無効措置(定期券の没収)が取られます。

定期券を不正利用したため、二度と不正利用が出来ないように今後一切使えなくなるのです。

そして、次に定期券の不正利用はキセル行為であるため、該当区間の運賃に割り増しして支払う必要があります。

大体通常料金の2~3倍ほどの違約金が課されます。

それも不正利用した日1日だけではありません。

定期券の開始区間から、定期券の無効措置が取られた日まで、全て不正利用と見なされ違約金が取られることになります。

1か月の定期券代が3万円、片道運賃800円の区間で、定期券区間の25日目に不正が発覚したとします。

すると、1日の往復運賃が1600円で、その3倍なので、1日あたり4800円の違約金が発生します。

それが25日ですので、4800×25=12万円の違約金が課されることになります。

さらに法律違反でもあるので、更なるペナルティが課される可能性もあります。

なので、軽い気持ちで定期券の不正利用をしていいわけがなく、きちんと鉄道会社や地下鉄の運行会社のルールに従い、ICカードにチャージしたお金で乗るなり、切符を買って乗るなりして、ちゃんとお金を払って乗るようにしましょう。

チャージしたICカードに関しては貸し借りの概念が無くてお金と同様という扱いなので、夫がチャージした分を妻が使っても、子供が使っても問題ありません。

定期券の貸し借りは知らなかったでは済まされない

定期券の貸し借りは知らなかったでは済まされない

以上のように、定期券の貸し借りが発覚すると、ペナルティとして多額の違約金の支払いが発生する可能性があります。

そして、定期券も利用不可能となり没収されるので、かなりの損失になります。

Xで夫の定期券を不正利用した女性が88万円の請求をされた件では女性が「払えない」と言って泣いたため、警察が出動したそうですが、泣けば済むような問題ではありません。

「払えない」と言って泣くくらいであれば、最初から夫の定期券で定期券利用の乗車をしなければよかっただけです。


定期券の貸し借りは規約違反、これさえ知っておけば問題になることはなかったはずです。

定期券の貸し借りによる不正乗車は立派なキセル行為であり、万引きと同じことであると理解しておく必要があります。


世の中には知らなかったでは済まされないことがたくさんあります。

例えば横断歩道で人が渡ろうとしているのに一時停止せずに通り過ぎた車は、違反が発覚すると違反点数2、違反金9000円(普通車の場合)が課されます。

運転免許証の更新時にゴールドが取り消され、青色に降格してしまうというのも大きいですね。

あとは、コンビニなどに入るために右左折して歩道を横断する時も一時停止する必要があります。

この辺りのルールは講習でもしっかり説明されるようになったため、認知度が上がり違反する人は少なくなりましたが、知らなかったでは済まされないルールの一つですね。


交通のルールと同じように、電車や地下鉄の運賃のルールも知らなかったでは済まされません。

特に定期券の貸し借りについてはペナルティが重いので、軽い気持ちで行わないように注意をしましょう。

キセルになるという認識を持ち、多額の違約金を支払うリスクがあることを認知しておかなければなりません。

たかだか二千円くらいの金額を浮かそうとして、駅員につかまって6桁の賠償金額を請求されるなんてアホみたいじゃないですか。

お金を守るためにはきちんと世の中にあるサービスのルールを理解することが重要です。

破っていけないルールをきちんと理解しておかないと、88万円を請求された女性のようなことが起こりえます。

クレジットカードの貸し借りもそうですが、定期券の貸し借りもやってはいけないということをしっかりと認識して、払わなくていいお金を払わないで済むように知識をしっかりと持つようにしましょう。

今回のお話は以上となります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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